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遺言(遺言書)の作成のすゝめ

遺言書

遺言とは、生前に家族や第三者にどのように財産を分けるか、

その意思を書き記しておくものです。

15歳以上で意思能力があれば、誰でも作成することができます。

目次

遺言の種類

遺言には、次の3種類があります。

公正証書遺言

公証人が作成する遺言です。費用も掛かり、2人以上の証人が必要となりますが、相続開始後にその効力が問題になることがほとんどありません。

自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で全文を書き、署名押印する遺言です。
方式が厳格に決められていて、相続開始後にその効力が問題になることがあります。
なお、民法の改正により、2020年7月より、法務局が遺言を保管する「自筆証書遺言保管制度」が設けられ、偽造等のデメリットは解消されました。

秘密証書遺言

遺言者が署名押印し封印したものを、公証人と2人以上の証人に提出し、遺言者本人の遺言であることを述べる遺言です。
遺言の内容を誰にも知られずに作成することができますが、それゆえに内容的に問題のある遺言となってしまうことがあります。

遺言が必要となるケース

遺言がない場合は、民法で定める法定相続分により遺産を分けることとなります。法定相続分とは異なる遺産の分け方を望む場合、または遺産争いがおこる可能性の高い場合は、遺言を残したほうが良いといえるでしょう。
それぞれの代表的なケースをご紹介します。

(法定相続分とは異なる遺産の分け方を望む場合)夫婦間に子供がいないとき 

夫がなくなると、相続人は、(ご両親が既に亡くなっている場合ですが、)妻と夫の兄弟となり、遺産は妻が3/4、夫の兄弟が1/4の割合で相続することとなります。
妻に全財産を相続させたい場合は、遺言により、妻に全財産を相続させることができます。

(遺産争いがおこる可能性の高い場合)先妻の子と後妻がいるとき 

夫が亡くなり相続となると、遺産争いとなる可能性が高くなります。
遺言により、遺産争いを予防する効果が期待できます。

相続を争族にしないために

遺言は、自分が元気で意思能力があるうちに、「誰に」「何を」「どれくらい」相続させるかを作成しておくものです。遺言は、意思能力がなくなってしまえば、もう作成することはできません。自分に万一のことがあっても、愛する家族が困らないように、遺言は残しておくべきものでしょう。
相続による親族間の争い(争族)を予防するためにも、遺言は作成しておきましょう。

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